侵害かどうかの判断軸
チェックリスト&ガイダンスは、AI生成物でも人が作った物と同じく類似性と依拠性で判断するとしています。
- 類似性:既存の著作物の表現上の本質的な特徴を直接感得できること
- 依拠性:既存の著作物に接して、それを自らの作品の中に用いること
生成AIを使った場合、利用者が既存の著作物を知らなくても、生成・利用が著作権侵害となることがある点が注意点として示されています。
「生成」と「利用」を分けて考える
ガイダンスは、生成の段階では権利制限規定の範囲に入る場合でも、AI生成物の利用(インターネットでの配信、複製物の譲渡等)は権利制限規定の範囲外となる場合が多いとしています。社内での試し書きと、Webサイト・広告・提案書として外に出す場面では確認の重さが違う、と研修で区別して教えると判断がぶれにくくなります。
プロンプトで避けたい入力
- 既存の著作物そのものを入力し、それと類似する生成物を作らせる目的での入力(著作権法30条の4が適用されない場合があり、権利者の許諾が必要になり得る)
- 既存の作品の題号やキャラクター名などの固有名詞を入力すること(依拠性が認められやすくなる事情として扱われ得る)
ガイダンスは、生成に用いたプロンプトなど生成過程を確認できる状態にしておくことも望ましいとしています。
社外に出す前の確認手順
手順3の類似確認は、ガイダンスが利用に先立って必要としている確認です。画像検索などの方法も例示されています。
研修での扱い方
全社員向けには「類似性・依拠性」の2語と、社外に出す前の確認手順だけを教え、制作部門には事例を使った演習を追加する二段構えが現実的です。社内ルールには、生成物の社外利用の承認者と記録の保存方法を定めます(社内ルールの作り方)。
相談先・申込先の選び方
個別の生成物が侵害に当たるかどうかは、ガイダンス自体も法律の専門家への相談を勧めています。著作権に詳しい弁護士への相談のほか、文化庁の著作権に関するページで公表資料やセミナー動画を確認できます。研修会社には、著作権の単元を誰が監修しているか、文化庁の資料のどの版に基づいているかを確認してください。
自社の研修条件を比較する場合(PR・広告)
法人向け生成AI研修の資料案内です。自社の業務課題、対象人数、演習内容、受講期間、税込みの総費用と支払・解約条件を確認してください。助成金の対象・支給、業務削減や投資回収を保証するものではありません。資料取得と有料研修の契約は別です。
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出典・確認日
- 文化庁|AIと著作権(2026-10-12確認)
- 文化庁|AIと著作権に関するチェックリスト&ガイダンス(2024年7月31日)(2026-10-12確認)
- 文化審議会著作権分科会法制度小委員会|AIと著作権に関する考え方について(2024年3月15日)(2026-10-12確認)
文化庁の「考え方」は2024年3月15日、「チェックリスト&ガイダンス」は2024年7月31日の公表です。確認日時点で同ページに新しい改訂版は掲載されていませんでした。

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。