ガイドラインの版と公表日
| 版 | 公表日 |
|---|---|
| 第1.0版 | 2024年4月19日 |
| 第1.01版 | 2024年11月22日 |
| 第1.1版 | 2025年3月28日 |
| 第1.2版(最新) | 2026年3月31日 |
第1.2版では本編・別添・チェックリスト・ワークシート(Excel)が公開され、第1.1版からの見え消し版もあります。ガイドラインはAIに関わる主体をAI開発者・AI提供者・AI利用者に分けており、外部の生成AIサービスを業務で使う企業はAI利用者の記載が中心になります。
第1.2版(令和7年度更新)の主な内容
- AIエージェント・フィジカルAIの追加:AIエージェントを「特定の目標を達成するために、環境を感知し自律的に行動するAIシステム」と定義し、便益・リスク・留意事項を追記
- リスク記載の見直し:リスクベースアプローチの説明を追加、マルチモーダル生成AIによるプライバシー侵害や教育分野のリスクなどを更新
- 主体区分の整理:ファインチューニング等の事後学習はAI開発者の役割と明記、RAGなど役割が不明確だった箇所を整理
- 国内外の動向の反映:AI法、AIセキュリティガイドライン、生成AI調達ガイドラインなど
- 使いやすさの改善:これからAIガバナンスを始める事業者向けの「活用の手引き(案)」を公表
AI利用者向けに追記された留意点
令和7年度の更新内容では、AI利用者向けの記載(別添5)に次の趣旨が加えられています。研修の「やってはいけないこと」ではなく「運用で確認すること」として教えると現場に定着しやすい項目です。
- AIエージェントなど自律的に動くAIは、定期的に操作履歴を確認し、報告する
- コード生成が容易になった分、生成物の保守・更新が難しくなる可能性があり、社内にノウハウを蓄積する
- 重大な影響や被害が生じ得る場面では、人間の判断を介在させる仕組みを置く
- 意図しない情報漏洩の被害を抑えるため、入力データを必要最小限にする(データ最小化)
研修に組み込む方法
| ガイドラインの観点 | 研修での扱い(例) |
|---|---|
| データ最小化 | 入力前に「この情報は回答に必要か」を確認する演習 |
| 人間の判断の介在 | 顧客対応・契約・採用など、AIの出力をそのまま使わない業務の一覧化 |
| 操作履歴の確認 | AIエージェントや自動化ツールの実行ログを誰がいつ見るかを決める |
| 誤った出力(ハルシネーション) | 出典確認・数値の再計算を含む出力チェック手順 |
チェックリストとワークシートは、社内ルールの点検表のたたき台として使えます。全項目を一度に満たす必要はなく、自社が使う範囲に絞って選びます。
AI法との関係
「人工知能関連技術の研究開発及び活用の推進に関する法律」(AI法)は2025年6月4日に公布・一部施行され、同年9月1日にAI戦略本部の設置に係る規定を含め全面施行されました。ガイドライン第1.2版はこの法律の動向を反映しています。ガイドラインは法律そのものではないため、社内研修では「法律で禁止されていること」と「ガイドラインが推奨すること」を分けて説明すると誤解が生じにくくなります。
相談先・申込先の選び方
自社のAIガバナンスをどこから始めるか迷う場合は、まず「活用の手引き(案)」とチェックリストを読み、AI利用者として当てはまる項目に印を付けてから、研修会社や顧問の専門家に相談します。個人情報や著作権が関わる判断は、個人情報保護委員会や文化庁の資料、必要に応じて弁護士への確認を組み合わせてください。
自社の研修条件を比較する場合(PR・広告)
法人向け生成AI研修の資料案内です。自社の業務課題、対象人数、演習内容、受講期間、税込みの総費用と支払・解約条件を確認してください。助成金の対象・支給、業務削減や投資回収を保証するものではありません。資料取得と有料研修の契約は別です。
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出典・確認日
- 総務省|AI事業者ガイドライン(第1.2版ほか)(2026-10-12確認)
- 総務省・経済産業省|AI事業者ガイドライン 第1.2版 本編(2026-10-12確認)
- 総務省・経済産業省|AI事業者ガイドライン 第1.2版 別添(2026-10-12確認)
- 総務省・経済産業省|AI事業者ガイドライン 第1.2版 チェックリスト(2026-10-12確認)
- 総務省・経済産業省|AI事業者ガイドライン 令和7年度の更新内容(2026-10-12確認)
- 総務省・経済産業省|AI事業者ガイドライン 活用の手引き(案)(2026-10-12確認)
- 内閣府|AI法 全面施行 -次なるフェーズへ-(2026-10-12確認)
更新内容の要約は総務省・経済産業省の「令和7年度の更新内容」資料によります。ガイドライン本文の具体的な記載は第1.2版本編・別添で確認してください。

同じ前提で比べると、違いを確かめやすいよ。