AI TRAINING INVESTMENT GUIDE

助成金を使うAI研修の申請スケジュール|計画届から支給申請までの逆算

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人材開発支援助成金は「研修が終わってから申請する」制度ではありません。訓練開始の1か月前までに計画届を出していないと、その訓練は原則として対象になりません。研修日から逆算した準備の順番を、厚生労働省の資料に沿って並べます。

更新日:2026-10-12 編集・検証:AI Mediaz編集部(公的資料・公式サイトを2026-10-12に確認)

基本の期限(人材育成支援・人への投資促進・事業展開等リスキリング)

手続き期限提出先
訓練実施計画届訓練開始日の6か月前から1か月前まで(定額制訓練は契約開始日を起点)管轄労働局
訓練の実施・経費の支払い支給申請までに訓練経費の全額を支払う研修会社
支給申請訓練終了日の翌日から起算して2か月以内管轄労働局
資格試験の受験料(対象となる場合)受験日の翌日から起算して2か月以内管轄労働局

研修日から逆算した準備表(例)

4月1日に研修を始める場合を例に、資料上の期限から日付を置いた例です。祝日や労働局の受付体制は考慮していません。

前年10月〜計画届を出せる期間の開始(6か月前)
1〜2月カリキュラム確定・労働局へ事前相談
3月1日まで計画届の提出期限(1か月前)
4月研修実施・受講記録の保存
終了翌日から2か月支給申請

計画届の期限を過ぎてから研修日を動かせない場合は、助成金を使わない前提で予算を組み直すか、次の開催回に回すかを判断します。

2026年度に増えた提出物・確認事項

  • 受講料等の価格設定に関する疎明書(様式第28号):2026年5月14日付けの支給要領改正で、計画届の提出時期を問わず提出が必要に(同日時点で未申請・未決定のもの)
  • eラーニング訓練実施結果報告書(様式第8-3号):2026年8月3日以降に支給申請する場合は改正様式を使用
  • 計画届の様式:令和8年4月1日以降の様式で提出し、経過措置の対象なら従前の支給要領が適用される
  • 事業展開等リスキリング支援コース:2026年8月3日以降の計画届からeラーニングの回数制限・汎用的訓練の対象外化

社内で先に決めておくこと

  • 受講者の名簿と雇用保険の被保険者であることの確認
  • 受講時間を労働時間として扱うこと(賃金助成の前提)
  • 受講者ごとの職務内容と研修単元の対応表
  • 研修費の支払時期(支給申請前に全額支払い)と、支給決定までの立替資金
  • 出欠・LMSの受講記録・修了証を誰が保管するか

支給決定は申請後の審査を経るため、入金時期を予算に織り込むときは「受け取れない場合」の資金計画も用意しておきます。

災害時の扱い

厚生労働省は2026年8月10日、令和8年熊本地震について、地震発生前から始まっていた訓練は被災により修了が困難でも助成できる場合があると案内しています。被災地域の事業所は、通常の期限どおりに動けない事情を早めに労働局へ伝えてください。

相談先・申込先の選び方

期限の起算日や様式の版は、管轄の都道府県労働局で確認するのが確実です。社会保険労務士に申請代行を依頼する場合は、報酬の発生条件と、書類不備で不支給になった場合の扱いを契約前に書面で確認しておきます。研修会社を選ぶ際は、計画届に必要なカリキュラム資料と価格の疎明資料を、研修開始の2か月前までに出せるかを確認してください。

自社の研修条件を比較する場合(PR・広告)

法人向け生成AI研修の資料案内です。自社の業務課題、対象人数、演習内容、受講期間、税込みの総費用と支払・解約条件を確認してください。助成金の対象・支給、業務削減や投資回収を保証するものではありません。資料取得と有料研修の契約は別です。

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出典・確認日

期限は各コースのリーフレット・詳細版パンフレットの記載です。コースやメニューによって起算日が異なるため、利用するコースの支給要領で確認してください。

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